各種届出に関すること
入居期間中に、次のようなことがあれば、必ず手続きを行ってください。
手続きを怠ると明渡しの対象となる場合もありますので、注意してください。
1.模様替え、増築をしたい(エアコン、インターネット回線、手すり、倉庫等)
無断で模様替え、増築を行うことはできませんので、事前に「模様替え増築申請書」を提出し、承認を得てから行ってください。
【審査期間】1週間程度
【注意事項】
(1)原状回復または撤去が容易である物に限ります。
(2)家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。
2.15日以上留守にする
病気による入院、長期出張(単身赴任を含む)等の理由により、引き続き15日以上住宅を使用しないときは、「市営住宅一時不在届出書」を提出してください。
【注意事項】入居者(契約者)と不在中の住宅管理者の署名が必要です。
3.同居者を増やしたい(出産を除く)
結婚等により、新たに同居者を増やしたい場合は、事前に「市営住宅同居承認申請書」を提出し、承認を得なければいけません。
【審査期間】1週間程度
【持参する物】
(1)住民票謄本等の入居者(契約者)との親族関係が分かる物
(2)全員の所得証明書
(3)全員の源泉徴収票
(4)各種手帳(障がい、療育、精神)
【注意事項】家賃、共益費等を滞納している場合は申請できません。
4.同居者が増えた(出産)
5.同居者が減った(進学、自立、死亡、離婚)
「市営住宅同居者異動届出書」を提出してください。
6.入居者(契約者)が亡くなった
7.入居者(契約者)が退去した(離婚、施設入所等)
市営住宅は、入居者(契約者)が住宅に困窮していることを理由にお貸しする住宅ですので、入居者(契約者)が死亡した場合や離婚、介護施設等への入所等により退去した場合は、残された同居者については、原則、退去してもらうことになります。
ただし、残された同居者が次の条件(1)~(5)を全てを満たす場合に限り、使用承継手続(同居者名で新たに請書(契約書)の提出)を行うことで、引き続き住み続けることができます。
(1)入居当初から同居していた若しくは1年以上同居していた者の内、次のどれか一つに該当する者
ア 配偶者
イ 60歳以上若しくは、身体障害者手帳(4級以上)・精神障害者手帳(3級以上)・療育手帳(B級以上)保持者等
(2)入居手続ができること
(3)家賃、共益費を滞納していないこと
(4)暴力団員でないこと(他の同居者含む)
(5)承継猶予申請書を提出すること
【審査期間】1週間程度
【注意事項】契約書類をお渡ししますので、1か月以内に提出してください。
8.連帯保証人を変更したい(令和2年3月31日までに契約の方)
連帯保証人が死亡、その他の事由により、連帯保証人としての資格を欠くに至ったときは、「緊急連絡人等変更届」、「連帯保証人解除承認申請書」を提出してください。
【注意事項】提出する際は、緊急連絡人等の「住民票」を添付してください。
9.緊急連絡人又は身元引受人を変更したい
緊急連絡人又は身元引受人が死亡、転出その他の事由により、その責務を全うすることが困難となったときは、「緊急連絡人等変更届」を提出してください。
【注意事項】提出する際は、緊急連絡人等の「住民票」を添付してください。
10.家賃額等の証明がほしい(勤務先等に提出)
「市営住宅入居証明申請書」を提出してください。
11.車庫証明がほしい
「保管場所使用承諾証明書発行願い」を提出してください。
ただし、新居浜市営住宅管理グループが管理している駐車場及び入居者による自治が行われている駐車場の一部(下記参照)以外は車庫証明を発行することはできません。
(1)新居浜市営住宅管理グループが管理している駐車場(市に駐車場使用料を支払っている団地)
治良丸南、東田
(2)入居者が団地の空きスペースを自治で利用している団地
泉宮第二、大生院、北新町、桜木、篠場、治良丸、高津、松原、横山北、横山南、南小松原(9-1号棟のみ)
※上記(2)の入居者が団地の空きスペースを自治で利用している団地の場合は「保管場所使用承諾証明書発行願い」に管理人の署名が必要になります。
12.施設や設備を壊してしまった
住宅、倉庫、共同施設等を滅失、き損した場合は、速やかに新居浜市営住宅管理グループに連絡した上で、「市営住宅破損等報告書」を提出してください。
【注意事項】
(1)場合によっては、修理・撤去費用をご負担いただきます。
(2)報告せずに放置した場合は、明渡し(裁判)対象となる場合もあります。
13.退去したい
市営住宅から退去する場合は、次のとおり手続きを行ってください。
(1)電気・ガス・水道料金等の公共料金の解約
■電気:四国電力株式会社、その他
■ガス:指定のガス会社(ガスボンベごと供給を受けている方は、ガスボンベを引き取ってもらってください。)
■水道:新居浜市上下水道局(お客様センター)、別子山地区は新居浜市別子山支所
※下記の団地については新居浜市上下水道局での手続きは必要ありません。
泉宮、泉宮第二、北新町、桜木、東雲、城下、治良丸(1号棟〜7号棟、8号棟3F)、新須賀、新田第二、西原(1号棟)、松原、南小松原(9-1号棟を除く)、横山北、横山南
■くみ取り:くみ取り業者に連絡し、退去する前にくみ取りを完了してください。
■固定電話:ご契約の電話会社で解約(又は移転)の手続きをしてください。
(2)原状復旧
部位 | 修繕内容 | 備考 |
畳 | 表替え(3等級以上) ※張り替えのことです。 |
傷みの程度にかかわらず、実施してください。 |
ふすま、板戸 | ふすま紙の張り替え | 同上 |
障子 | 障子紙の張り替え | 同上 |
ガラス・壁 | 入替え、張替等 | 破損している場合のみ |
浴槽・風呂釜・給湯器等 | 撤去 | 市が設置していない団地のみ撤去してください。 |
その他ご自身で設置した物 | 撤去 | エアコン、室外機、手すり、物置、インターネット回線、洋式便所、温水便座、増改築等 |
※上記以外にも、通常の使用では破損等が発生し得ないと新居浜市営住宅管理グループが判断した箇所については、入居者に修繕していただくことになります。
(3)新居浜市営住宅管理グループによる原状復旧確認
上記(2)の修繕・清掃等が完了しましたら、ご本人立ち合いのもと原状復旧の確認を行いますので新居浜市営住宅管理グループに連絡してください。
※この日が退去日になります。
(4)市営住宅返還届等の提出
上記確認の際に「市営住宅返還届」、「市営住宅敷金払戻請求書」、「部屋・物置のカギ」を提出してもらいますので事前にご用意ください。
※入居者(契約者)が死亡している場合は、手続を行っている方が相続人の場合は「相続人代表者指定届」、代理人の場合は「委任状」を提出してください。
(5)家賃の清算と敷金の払戻し
退去した月の家賃は、退去日までの日割り計算になります。
敷金は、全額払戻しいたしますが、退去日までの家賃等に未納がある場合は、その額を差し引いてお返しすることになります。
(6)その他
・住民票を転出先へ異動してください。
・郵便局へ転居したことを届け出てください。
・家賃を口座振替にしていた方は、金融機関等で廃止手続きを行ってください。