新居浜市営住宅

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市営住宅入居者の募集

市営住宅の入居者募集は 3回/年行います。

新居浜市の広報、ホームページ、当ホームページにてお知らせしますので、

詳しくはその際の募集要項をご覧ください。

入居者の資格

市営住宅は、持家が無く、収入が少ないため住宅に困窮されている方に対し、安い家賃で賃貸するため、建設されたものです。このため、入居される世帯の所得に制限がございます。それぞれの世帯の家族構成や世帯の状況等により異なってきます。

市営住宅に入居することのできる方は、次の各号の条件に該当する方でなければなりません。

(1)現在、同居、または同居しようとする親族がいる人

(2)申込者の世帯の合計所得から扶養親族などの控除を差し引いた額を12で割った額が15万8千円以下(改良住宅は11万4千円以下であること

※障がい者などの裁量世帯は21万4千円以下(改良住宅は13万9千円以下)

(3)住宅に困っている人

(4)市(町村)県民税などを滞納していない人

(5)暴力団員でないこと

家賃

市営住宅の家賃は、住宅の場所、経過年数、部屋の広さ、入居される世帯の所得により異なってきます。

毎月の家賃は、新居浜市市営住宅住宅条例(平成9年条例第30号)の規定により算定した金額となりますので、毎年変動します。

入居者の決定

1つの部屋に複数の入居希望が会った場合は、公開抽選によって決定します。

なお、公開抽選となった場合は、事前に申込みされた方へ抽選案内を送付しますので、公開抽選当日にご持参ください。

必要な手続き

(1)入居する前に、家賃3月分相当分の敷金が必要になります。

(2)契約時において、緊急連絡人1名を用意してください。ただし、単身で入居される方は、緊急連絡人1名及び身元引受人1名を用意してください。それぞれ住民票を添付してください。

※緊急連絡人は、次の場合に連絡を行います。

(1)入居者及び同居者全員が旅行、疾病等により市営住宅に居宅していない期間において、発生した災害・故障等によりその部屋に入る必要が生じた場合。

(2)入居者及び同居者に連絡が着かない場合(安否確認)。

(3)入居者が事故等に巻き込まれた場合。

※身元引受人は、次の行為を行っていただきます。

(1)入居者が死亡、疾病、失踪等の理由から、入居者自身での手続ができなくなった場合に、入居者に代わり手続きを行っていただきます。

 ア 入居者の動産類の処分。

 イ 市営住宅等の退去手続(ガス、水道、電気等の解約手続含む)。

 ウ 退去時における入居者が行うべき修繕(畳襖の貼替え、棄損箇所の修繕等)。

 エ 入居者死亡時における遺体の引き取り。

(2)入居者が1月でも家賃等又は共益費等を滞納した場合は納付指導を行っていただきます。 

入居後の注意事項

(1)犬・猫などの動物の飼育はできません。

(2)共同施設の維持管理(光熱水費、階段灯の取替、広場の除草等)に必要な費用は、入居者の負担となります。

(3)世帯所得が増加し、収入超過となった方については、住宅の明渡し努力義務が生じ、その期間中の家賃は民間並みの金額になります。

(4)不正入居者、家賃滞納者、高額所得者などは住宅を明け渡していただきます。

 

※入居者募集の詳細内容については 募集要項を御覧ください。