1.管理人への事前連絡
引っ越し前に管理人に連絡し、搬入時の駐車場所、ゴミ置き場、駐車場の位置(治良丸南団地、東田団地を除く)、団地内のルール等について確認しておいてください。
なお、管理人が不在の団地については、隣室の方等にお尋ねください。
※管理人の連絡先は入居時にお渡しする「入居メモ」をご確認ください。
2.表札・郵便ポストへの苗字の記入
入居日に苗字を記入したシールをお渡しするので、集合ポスト、玄関の表札に必ず貼ってください。
※近年、新しく入居された部屋については、郵便ポスト等に苗字を記入していないと郵便が届かなくなっています。
3.各種公共料金の契約
電気、ガス、上下水道、固定電話、テレビ受信料等の契約は、入居者が行ってください。
※下記の団地については、新居浜市上下水道局での手続きは必要ありません。入居と同時に水道は使用できます。
泉宮、泉宮第二、北新町、桜木、東雲、城下、治良丸(1号棟~7号棟、8号棟3F)、新須賀、新田第二、西原(1号棟)、松原、南小松原(9-1号棟を除く)、横山北、横山南
4.自治会等への加入
ごみ置き場や一部の団地では駐車場等の維持管理は、自治会等が行っていますので、速やかに加入してください。
5.避難経路・避難場所の確認
災害に備えて屋外への避難経路、地域の避難場所について、管理人、自治会等に確認しておいてください。
また、マンションタイプの団地には、次のような避難用施設が設置している部屋がありますので、確認をお願いします。
(1)非常用階段
(2)隣室との境界隔壁(バルコニー)
(3)階下への避難はしご(バルコニー)
※災害発生時に適切な使用が出来なくなりますので、避難はしごの上、境界壁の横、階段には物を置かないでください。
6.浴槽等の設置
一部の市営住宅は、お風呂が設置されておりませんので、必要な方は自己負担で設置してください。
設置する場合は、事前に新居浜市営住宅管理グループに「模様替え、増築申請書」を提出し、市の許可を得てください。
また、ベランダは電気温水器の重さに耐える強度がありませんので、電気温水器を設置しないでください。平屋タイプの住宅については、建築基準法等の法律の基準にあえば、庭にプレハブ等を建てることによりお風呂を設置することは可能です。
なお、危険ですのでご自身で内釜等を設置しないでください。
※設置業者は、特に決まっておりませんが、入居時にお渡しする【入居メモ】に記入されているガス会社を推奨いたします。
(1)お風呂がない団地
泉宮、大島、大島東、大生院、寿、坂井、桜木、篠場、東雲、庄内、城下、新田、新田第二、瀬戸、瀬戸西、滝の宮、高津、西の土居、西原(1号棟)、新須賀、松原、保土野(別子山)、南小松原(7-1~7-5号棟、9-2~9-9号棟)
(2)お風呂がある団地
泉宮第二、北新町、治良丸、治良丸南、東田、西原(2号棟)、南小松原(7-6、9-1,9-10号棟)、横山北、横山南
7.部屋の確認
市営住宅の家賃には、修繕費が含まれておりませんので、一部の消耗品等の修繕については、入居者にご負担いただくことになっておりますが、入居前の不具合については、新居浜市営住宅管理グループの負担で修繕しますので、不具合がないかどうか確認してください。
ただし、入居日より1か月を超えて連絡された場合は、入居者の負担とさせていだだきます。
詳しくは 【入居者のしおり】「修繕負担区分表」を参照してください。