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各種控除

年間総所得から差し引く控除

控除の種類

控除額

対象者

一般控除

同居親族控除

1人につき38万円

申込者以外の同居予定親族

扶養親族控除

1人につき38万円

所得税法上の扶養控除対象者で同居しない者

特別控除

特定扶養親族
(配偶者を除く。)

1人につき25万円

申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、申込日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が16歳以上23歳未満の方

老人控除対象配偶者控除

1人につき10万円

申込者又は同居予定親族の控除対象配偶者のうち、申込日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の配偶者

老人扶養親族控除
(配偶者を除く。)

1人につき10万円

申込者又は同居予定親族の扶養親族のうち、申込日現在、年間総所得が38万円以下で、かつ、年齢が70歳以上の方

特別障害者控除

1人につき40万円

申込者又は一般控除対象者のうち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳(1級又は2級)の交付を受けている方
②戦傷病者手帳(特別項症から第3項症まで)の交付を受けている方
③療育手帳(Ⓐ又はA)の交付を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方
⑤厚生労働大臣の認定を受けた原爆被爆者(医療特別手当又は特別手当受給者)
⑥その他所得税法上の特別障害者控除の対象となる方

障害者控除

1人につき27万円

申込者又は一般控除の対象者のうち、次のいずれかに該当する方
①身体障害者手帳(3級から6級まで)の交付を受けている方
②戦傷病者手帳(第4項症以下)の交付を受けている方
③療育手帳(Ⓑ又はB)の交付を受けている方
④精神障害者保健福祉手帳(2級又は3級)の交付を受けている方
⑤その他所得税法上の障害者控除の対象となる方

寡婦控除

1人につきその人の所得から最高27万円
(※所得が27万円以下の方はその所得金額)

次のいずれかに該当する方
①夫と死別・離婚した後婚姻していない方や夫の生死が不明の方のうち、扶養親族か生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方
②夫と死別した後婚姻していない方や、夫の生死が不明の方で、年間総所得が500万円以下の方

寡夫控除

1人につきその人の所得から最高27万円
(※所得が27万円以下の方はその所得金額)

次のすべてに該当する方
①妻と死別・離婚した後婚姻していない方や妻の生死が不明の方のうち、生計を一にしている年間総所得が38万円以下の子のある方
②年間総所得が500万円以下の方

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