広島市市営住宅へ入居希望または入居中の方々へのご案内です。

ホーム > 入居を考えている方 > 申込について > 申込み注意事項

申込み注意事項

市営住宅は、住宅に困っている低所得者の方々のために建設された住宅であり、市民全体の財産でもあります。
このため、市営住宅への入居については、民間住宅とは異なり、公営住宅法や広島市市営住宅等条例などにより、収入基準などの資格要件をはじめ、様々な規定が設けられています。
この「入居者募集案内」をよくお読みになった上で、申込みをしてください。

《申込みにあたっての注意事項》 

    1. 申込資格に関する基準日は、定期公募の場合、「受付期間の最終日」現在(成人の基準日は、入居日(条件成就期限))とします。
    2. 申込書など受付した書類は、一切お返しいたしません。
    3. 申込資格の審査にあたっては、必要に応じて関係官庁や勤務先などへ調査確認をすることがあります。
    4. 申込みは、1世帯につき1通に限ります。同一人を重複しての申込みはできません。
      次のような場合、すべての申込みを無効とします。
      ①1世帯で2通以上の申込みをした場合
      ②同一人の氏名が2通以上の申込書に記載されていた場合
    5. 友人等の寄合世帯など親族以外の者を同居者とした申込みはできません。
      また、次のような家族を分離しての申込みもできません。
      ①夫婦(内縁関係も含む。)、パートナー(※)を分離する申込み。ただし、離婚調停中など申込みが可能な場合もあります。
      ※「広島市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づく「パートナーシップ宣誓受領証」の交付を受けた方、本誌が協定を締結している自治体からの転入者で、継続使用の手続きをされた方
      ②結婚、就職等の合理的な理由なく現に同居している親族を分離する申込み。
    6. 定期公募と常時募集を重複して申し込むことはできません。定期公募の補欠者が常時公募に申込みをされる場合は、補欠を辞退する必要があります。
      また、定期公募又は常時公募と重複して、特賃住宅に申し込むこともできません。
    7. 申込内容に不備がある場合、電話により確認させていただくことがありますので、申込書の「連絡先」欄には、必ず連絡が取れる電話番号を記入してください。
      また、不備の内容によっては、受付せず申込書を返送する場合もあります。修正により申込みが可能な場合は、不備箇所を修正の上、指定の「不備修正期間」内に、指定された場所へ直接ご持参ください(郵送は受け付けません。)。
      ※電子申請の場合は、返却された申込データを修正の上、再度申込みをしてください。
      ※なお、不備修正期間内に持参されない場合は、申込みがなかったものとして取り扱います。
    8. 次のような場合、申込みを無効とします。また、入居候補者に決定された後でも失格となります。なお、定期公募の場合、失格になると、それまでの申込回数は0回になります。
      ①申込資格がないとき。また、申込みから入居手続きまでの間に申込資格をなくしたとき。
      ②申込書に不正の記載があったとき。
      ③申込書に申込住宅などの必要事項を記載していないとき。
      ④重複して申込みをしたとき。
      ⑤特定目的世帯・特定目的単身者の条件を満たさないのに、特定目的世帯・特定目的単身者として申込みをしたとき。
      ⑥二次審査、入居手続き・入居説明会に無断で欠席したとき。
      ⑦二次審査、入居手続きに必要な書類を指定期限までに提出しないとき。
      ⑧「広島市市営住宅入居者募集案内」P43の申込書以外で申込みしたとき。
    9. 定期公募の場合、抽選によって入居候補者(補欠者が繰り上げで入居候補者となる場合も含む。)となった時点で、それまでの申込回数は0回になります。また、入居を辞退された場合でも、同様に申込回数は0回になります。
    10. 原則、事前に部屋をご覧いただくことはできません。部屋をご覧いただけるのは鍵渡し後(入居手続き完了後)となります。なお、区役所建築課で、一部の住宅については外観及び室内の写真を閲覧できますのでご活用ください。
    11. 郵送による申込書の着否については、「申込受付票(郵便はがき)」(63円切手を貼っているものに限る。)に受付印を押印したうえで返送しますので、そちらで確認してください。電話での確認にはお答えできません。
    12. 申込を辞退される場合には、申込をされた区役所建築課の窓口で必ず手続きをしてください。

 《申込後の注意事項》

  1. 申込後の家族の増減変更は、出生・死亡以外は認めません。入居時に1人になったとき(小家族及び単身者向け住宅に申し込まれた場合で、単身入居資格(「申込資格」をご覧ください。)を満たしているときは除く。)又は申込者本人が入居しなくなったとき(死亡を含む。)は入居できません。
  2. 申込み後に連絡先(住所、勤務先等)の変更があった場合には、申込みをされた区役所建築課に必ず連絡してください。

↑ PAGE TOP