広島市市営住宅へ入居希望または入居中の方々へのご案内です。

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収入基準

特賃住宅の入居申込みには、月額収入が一定基準内であることが必要です。
「月額収入」とは、年間総所得(入居しようとする家族全員の1年分の所得の合計)から、一般控
除及び特別控除の控除額の合計を差し引いた後の金額を、12で割った金額です。これは、国の
定めたきまりに基づいて算出するものであり、一般に言われる「手取り」などとは異なります。

月額収入の計算のしかたについては、本ページのほか、「広島市特賃住宅入居者募集案内ダウンロ
ード」P6~P12をご覧ください。(月額収入の計算例が掲載されています。)

なお、2種類以上の所得ある方は、合算してください。

月額収入  ={年間総所得-(一般控除+特別控除)}÷12
(円未満切り捨て)

 

〈月額収入の基準〉

一般世帯
(成長階層世帯以外)
月額収入 158,000円以上
  487,000円以下
成長階層世帯(※)
月額収入 123,000円以上
  487,000円以下
※「成長階層世帯」とは、入居しようとする世帯員のうち、年間総所得(「広島市特賃住宅入居者
募集案内ダウンロード」P7~P11をご覧ください。)が最も高額である方の年齢が、申込日現
在40歳未満である世帯をいいます。

 

収入の種類

収入計算の対象となる収入

収入計算の対象とならない収入

  • 国民年金、厚生年金、恩給等(ただし、遺族年金、障害年金は対象外)
  • 給与、賞与、残業その他の手当(アルバイト、パート等の収入も含む。)
  • 事業による所得(生命保険の外交員等の報酬
  • も含む。)
  • 日雇い等による所得
  • その他、利子・配当など継続的な収入で課税対象になるもの
  • 遺族年金、遺族基礎年金、障害年金・障害基礎年金、老齢福祉年金など(ただし、課税対象となる公的年金等は除く。)
  • 児童手当、児童扶養手当
  • 生活保護法による扶助費
  • 中国残留邦人等に対する支援給付
  • 原爆被爆者諸手当
  • 雇用保険金、労災保険金、休業補償
  • 仕送り
  • 給与所得者の一定額までの通勤手当
  • 退職所得、譲渡所得などの一時的な所得
  • 申込日から1か月後までに勤務先を退職することが確実な方のその勤務先からの収入

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